top of page
検索
  • suou68

ナンバー変更の猶予って…

更新日:2023年1月9日


 道路運送車両法では引っ越しなどの際の車検証の変更手続きを怠ると最大で50万円の罰金になる可能性がありましたが、次の車検の時に一緒に手続しちゃおうっていうのは、かなり楽でいいですね。

 しかし、これは車検証の書き換えが猶予されただけで、車の駐車場所が変われば車庫証明は取り直さなければなりません。

 引っ越したから車庫証明だけとって、ナンバー変更は次回車検のときに,,,っていうのもありですが、車庫証明は有効期間がおおむね1か月です。 次回車検が1か月以内になければ車庫証明をもう一度取り直す必要があります。

 これって手間が省けるようになったっていうのかしら?

 やっぱり引っ越したら、車庫証明もナンバーも新しい街のものに替えて、さっぱりとしたほうがよくないですか。

 車庫証明、車検証の住所変更登録、ナンバーの取り換え(出張封印)はスオウ行政書士事務所にお電話ください。

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

 自動車登録等の適 正化について

自動車の登録制 度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。 このため国土交 通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正し...

「久留米地区」交通事故無料相談会のご案内

「久留米地区」 <日 時> 7月10日(土) 10:00~16:00 <会 場> 久留米市 石橋文化会館 2階会議室A <相談内容> 下記書類等の作成について ・自賠責保険、任意保険請求書 ・政府保障事業損害てん補請求書 ・後遺障害等級認定異議申立書 ・示談書...

Commenti


bottom of page