自動車の登録制 度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。
このため国土交 通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正し く行っていただくよう自動車ユーザーの皆様にお願いしております。
自動車ユーザー の皆様、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを15日以内に行って下さい。
これらの手続き を怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることもあります。
手続きの詳細に ついては、自動車検査・登録ガイドを ご覧下さい。
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